【分かりやすく解説】船検の費用・期間・罰金点数・必要・不要なもの完全攻略
Last Updated on 2023年8月18日 by ミンコタ
船検経験者が分かりやすく解説いたします。
今まで2馬力、トレーラブル、21フィート係留ボートを所有してきました。
今回は大型船を除くプレジャーボートに限定し、船検とは・船検で必要なもの・受け方・有効期限・罰金点数について分かりやすく解説していきます。
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目次
船検とは
船検とは船舶検査と言って航行活動に関する法律の第三条に規定された船舶検査活動の実施を示す略称になります。
簡単に言うと車の車検と似たようなものです。
検査の対象は簡単に言うと以下の3つを基準に考えられています。
・岸からの距離
・それに耐えうる大きさ
・それに必要な装備
岸から遠く離れた場合は波が高くなるので耐えられる大きさの船が必要です。
また携帯の電波が届かないため信号紅炎が必要です。
船が大きければ人が乗れるのでその分の救命胴衣が必要です。
このように想定される危険を回避するための基準や備品(法廷備品)を船舶安全法という法律で定めています。
考え方は車検と一緒ですね。
よくある質問
所有者が変わった・エンジンを乗せ換えた・船を改造した・海外に出るような場所に引っ越した、などの場合は次回の検査ではなく、船に乗る前に最寄りのjci(日本小型船舶検査機構)にて申請・登録し、検査証の交付を行う必要があります(変化点を記載する必要がある)。
これは船検不要対象です
筆者がゴムボート・トレーラブルと経てJCIと何度もやり取りした経験を元に解説します。
ボートの長さ3m未満の船は検査不要です。
ボートの長さとはトランザム部分(船外機取り付け部分)からボートの先端までの長さを指します。ボートの全長ではありません。
ついでに言うと船外機の出力が2.03馬力以下であれば免許も不要です。
ただし、
・ボートが3m未満であってもエンジンが2.03馬力以上の船外機を搭載する場合は免許が必要です。
・補助の機関(電動のモーター等)があって合計2.03馬力(推進力1.5 kw)を超える場合は免許が必要になります。
・2馬力以下でもプロペラによる人の身体の傷害を防止する構造を有するものがなければ(非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギアなどのプロペラの回転を直ちに停止することができる装置)免許が必要です。
処罰はありませんが5海里以上の水域に行くことはおススメしません。
なぜなら船体やプロペラ・推進力など、外洋に応じたものではないためです。
またメーカーから搭乗人数も3人までと定められていますが荷物などを考えると基本1人乗りです。
海では即遭難の危険性があるため無理のない釣行計画を立ててください。
検査の種類と期間
船の検査は3つあります。
定期検査
定期的な検査で、船舶検査書の有効期限と同じ6年です。
初めて船舶を航行させるときは船舶検査書が発行されます。
有効期間満了前の3ヶ月が受検期間です。
中間検査
定期検査を受けて3年目に受ける簡単な検査です。
定期検査(3年)→中間検査(3年)→定期検査(3年)→中間検査(3年)、、、といったイメージです。
船舶検査書の有効期限が残っていても受けなければならない検査です。
車でいう車検が名前を変えて3年毎にあると考えるとよいでしょう。
臨時検査
例えば航行区域を広げたい・予備のエンジンを乗せる・定員を増減するといった船舶検査書の条件外で航行する場合は必要です。
またパトロール中の巡視艇が臨時で検査する場合も臨時検査にあたります。
船検の費用
船の長さが3~5メートル未満であれば
・定期検査:16,700円
・中間検査:8,200円
船の長さが5~10メートル未満であれば
・定期検査:24,300円
・中間検査:14,900円
この中には出張検査費用・書類作成・検査済ステッカー等の費用が入っています。
上記は非課税ですが事前に郵貯銀行での支払い(手数料負担)が必要です。
また入金を示す支払済用紙・書類も実費で郵送する必要があります。
※登録内容変更・証書再交付は別となります。
罰金ランキング
海の罰金はびっくりするほど高額です。海難事故は死亡率も高くなります。
自分は大丈夫と思っている人こそ、もう一度見直してみてください。
重い罪順に解説していきます。
飲酒運転:
100万円以下の罰金、または懲役5年以下
無免許者への船の貸し出し:
100万円以下、または懲役6ヵ月
船検切れ(中間・定期):
50万円以下の罰金、または1年の懲役
自身の無免許運転:
30万円以下
船舶検査証・手帳の不携帯:
20万円以下
検査済シールを貼っていない場合:
20万円以下
免許不携帯:
10万円以下
ナンバー1は飲酒運転なのは想像できますよね。
しかしナンバー2が「ちょっと運転してみる?」の代理運転や貸し出しがダメなのは知らない人も多いはず。
よくある質問
船舶検査証をコピーで良いと考えている方が散見されますがNGです。罰金対象ですので注意ください。
プレジャーボートにありがちな違反
外海での釣りでよくある5海里制限違反、いわゆる
航行区域外使用:
50万円以下の罰金、または懲役1年以下
定員超過:
50万円以下の罰金、または懲役1年以下
※子どもは12歳未満であれば2人で大人1人でカウントされます。
船舶免許の違反点数
2022年2月から施工された「認証マーク以外のライフジャケット着用義務違反」
これは「認証マーク」がないライフジャケットは、「ライフジャケット未着用」として罰せられます。この場合は違反点数2点です。
ちなみに船の違反点数は以下の様になっています。
船の場合は
特徴
・加点制である
・最大加点は6点
・過去1年以内の違反累積点数により処分
・過去3年以内の処分(前歴)有無により処分が変わる
・死傷事故を伴う場合は加点が大きくなる
・再教育講習受講により減点される(累積点数が処分に達した場合を除く)
・違反に対する処罰が終了した日の翌日より違反累積点数が0点となる
処分内容は下記の通りです
過去1年以内の累積点数
・2~4点処分無し、再教育講習
・5点で免許停止1カ月、再教育講習
・6点で免許停止2ヵ月、再教育講習
過去3年以内の処分有の場合
・2点処分無し、再教育講習
・3点以上で免許停止3カ月、再教育講習
・4点以上で免許停止4カ月、再教育講習
・5点以上で免許停止5カ月、再教育講習
・6点以上で免許停止6カ月、再教育講習
つまり1度でも免許停止になると3年間は処分(前歴)がついてくる制度となっています。処分がない人より少ない点数で免許停止になります。
再教育講習による処分減
・過去1年の累積点数から2点の減点になる
・1ヵ月免許停止の場合、戒告(厳重注意)のみとなる
・1ヵ月を超える免許停止の場合、1カ月分免除となる
再教育講習は行政処分が課される前に、受講通知があります。
以下は代表的な違反点数です。
・飲酒運転:加点3
・自己操縦義務違反(無免許) :加点3
・ライフジャケットの非着用:加点2
・発航前の検査義務違反(備品不足):加点2
船検に必要なもの
海(沿岸から5海里以内で船外機)を想定した場合の装備です。
ボートの大きさは12m(40フィート)以下になります。
・係船ロープ2本
・アンカー1個
・アンカーロープ1本
・小型船舶用救命胴衣:定員と同じ数
・小型船舶用救命浮環1個
・小型船舶信号紅炎2個、もしくは携帯電話1個
・ビルジポンプ1個、もしくは赤バケツ1個(消火用と兼用可)
・音響信号器具1個、もしくは笛1個
・黒球1個
・工具セット(ドライバー・レンチ・プライヤー)
・プラグレンチ
夜航行する場合
・白灯(停泊当灯と兼用可)1個
・舷灯1個
・停泊灯1個(白灯と兼用可)
・航海用レーダー反射器
上記はトレーラブルやプレジャーボートで合格した法廷備品になります。
ライフジャケットは桜マークを確認されますので注意ください。
桜マークについて詳しく知りたい方はこちら
港や航路を頻繁に通る場合に必要な黒球ですが筆者は港に係留しているため必要でした。あったほうが無難です。
予備で持っていたものが良い
海難は即、遭難、命の危険を伴うものです。
法廷備品以外でも筆者が持っておいて助かったものをピックアップしています。
・プラグ:
2ストでカブった時に交換
・バッテリー:
既存のバッテリーが急に充電しなくなった
キャブレターがつまり主機が動かなくなった
出港先での停泊、引き船時
・プラスチックハンマー:
チルトが動かなくなった
・救急箱:
指に針が刺さった、魚のエラで手を切った
・替えの洋服:
冬に落水した時
まとめ
いかがだったでしょうか。
船の検査は航行する海域・船の大きさ・それに伴う装備品です。
検査は車と似たようなものですが6年毎の定期検査と中間検査があります。
罰金は飲酒運転や無免許運転といった悪質なものほど高額となります。
違反点数は加点式で過去3年間で処罰があった場合、次の違反にて早い段階で免許停止になります。
法定備品は携帯電話など代替えできるものも存在し、2022年よりライフジャケットは桜マークのものを着用しないと違反となります。
船検は命を守るために考えられた最低限のルールです。検査に留まらず考えられる安全な装備を行って海や川のレジャーを楽しんでみてはいかがでしょうか。
他にも、Minnkota Fishing Styleでは、釣りに関連する様々な経験談をご紹介しています。
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